令和2年度、本園が代理受領した施設型給付費等の額は、各支給認定保護者について、「本園に係る各支給認定子どもの公定価格の額(下記の表参照)から、各支給認定保護者に係る利用者負担額を減じた額」となります。
具体的な額をお知りになりたい場合は、お手数ですが、個別に園までお問合せいただければと思います。
また、この制度についてご質問、ご不明な点がありましたら、当園または古河市役所子ども福祉課(0280-92-3111)までお問合せ下さい。
(参考)
「法廷代理受領」の通知の法的位置づけ
○子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく施設型給付等については、支給認定保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるため、市町村から本園に対して直接支払いが行われています(この仕組みを「法定代理受領」と呼んでいます)。
○「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項(第50条において準用する場合を含む。)により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費等の額について、支給認定保護者に通知しなければならないこととなっているため、この度、令和元年度の実績をご報告するものです。(あくまで、実績をご報告するものであり、これにより、追加の給付や利用者負担の支払い等が発生するものではありません)
【各月毎の年齢別の公定価格の額】
1号 | 4歳児以上 | 3歳児 | 満3歳児 | 副食費徴収免除加算 |
---|---|---|---|---|
4月 | 57,852円 | 74,772円 | 74,772円 | – |
5月 | 57,822円 | 74,742円 | 125,532円 | – |
6月 | 57,822円 | 74,742円 | 125,532円 | – |
7月 | 57,802円 | 74,722円 | 125,512円 | – |
8月 | 57,802円 | 74,722円 | 125,512円 | – |
9月 | 57,822円 | 74,742円 | 125,532円 | – |
10月 | 57,992円 | 74,932円 | 125,782円 | 4,270円 |
11月 | 57,962円 | 74,902円 | 125,752円 | 4,050円 |
12月 | 57,962円 | 74,902円 | 125,752円 | 4,050円 |
1月 | 57,902円 | 74,842円 | 125,692円 | 4,050円 |
2月 | 57,862円 | 74,802円 | 125,652円 | 3,820円 |
3月 | 68,252円 | 85,192円 | 136,042円 | 3,820円 |
※注1 副食費の徴収を免除されている子どもは、年齢別の単価と副食費徴収免除加算の合計が公定価格となります。
※注2 上記は月を通じて在籍した子どもに係る公定価格の額です。月途中に入退所した子どもについては在籍日数に応じた日割り計算を行うことにより、公定価格の額を算出します。